著作権における当然対抗制度
従来から、著作権のライセンスについては
・著作物のライセンス契約でのライセンシーは、著作権が譲渡された場合,著作権の譲受人(第三者)に対し,利用許諾の権利を対抗する手段がない
・著作権者(ライセンサー)が破産・倒産した場合,破産管財人等から契約を解除されるおそれがある
の問題がありました。特許権と同様に当然対抗制度の設定が望まれてきましたが、
文化庁で
利用許諾に係る権利については,対抗要件を要することなく当然に対抗できることとする制度(当然対抗制度)を導入することが適当である
となって、今年8月から「著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム」で検討が進められることになったようです。法制度整備の進展に期待したいところです。
<関連リンク>
著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム(第1回) | 文化庁